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介護技能実習生について

介護技能実習生に対する弊社の取り組みについて

介護技能実習生については会話を徹底的に教え、面接時には日本語検定N4又はNAT-Test 4級合格者を出し、彼等が4級の試験を受けた翌日から3級を教え、彼らが日本に入国するまでに3級合格するように教えております。そのためにヤンゴン郊外に「モビ日本語と介護学校」マンダレーに「JME日本語と介護学校」を設置し一昨年2月から介護技能実習生の生徒を募集しており、全寮制で1日6時間~8時間日本語教育を実施しております。

技能実習制度に介護職種追加に当たっての要件

イ)対象となる業務内容・範囲の明確化

ロ)必要なコミュニケーション能力の確保

ハ)適切な公的評価システムの構築

試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定し、各年の水準は以下の通り
1年目
指示の下であれば、求められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
2年目
指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
3年目
自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
5年目
自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

ニ)適切な実習実施機関の対象範囲の設定

ホ)適切な実習体制の確保

ヘ)日本人と同等処遇の担保

「日本人が従事する場合の報酬と同等以上であること」を徹底するため、以下の方策を講じる

*EPAにおける取組を参考に、監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習の実施を認めないことも検討

ト)監理団体による監理の徹底

技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底を図る

対象施設

A:障碍者総合支援法関係の施設・事業

B:老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業

C:生活保護法関係の施設

D:その他の社会福祉施設等

E:病院又は診療所

技能実習生の人数枠

下記の条件に基づきお問い合わせください。
受け入れられる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない

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