介護技能実習生について
介護技能実習生に対する弊社の取り組みについて
介護技能実習生については会話を徹底的に教え、面接時には日本語検定N4又はNAT-Test 4級合格者を出し、彼等が4級の試験を受けた翌日から3級を教え、彼らが日本に入国するまでに3級合格するように教えております。そのためにヤンゴン郊外に「モビ日本語と介護学校」マンダレーに「JME日本語と介護学校」を設置し一昨年2月から介護技能実習生の生徒を募集しており、全寮制で1日6時間~8時間日本語教育を実施しております。
技能実習制度に介護職種追加に当たっての要件
イ)対象となる業務内容・範囲の明確化
- 必須条件
身体介護(入浴・食事・排泄等の介助等) - 関連業務
身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)、間接業務(記録、申し送り等) - 周辺業務
その他(お知らせなどの掲示物の管理等)
ロ)必要なコミュニケーション能力の確保
- 1年目(入国時)は「N3」程度が望ましい水準、「N4」程度が要件。2年目は「N3」程度が要件
- 入国後、OJTや研修等により、専門用語や方言等に対応
ハ)適切な公的評価システムの構築
試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定し、各年の水準は以下の通り
1年目
指示の下であれば、求められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル
2年目
指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
3年目
自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル
5年目
自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル
ニ)適切な実習実施機関の対象範囲の設定
- 「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない - 経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)に限定
ホ)適切な実習体制の確保
- 受け入れ人数の上限 小規模な受け入れ機関(常勤職員30人以下)の場合、常勤職員総数の10%迄
- 受け入れ人数枠の算定基準 「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務であるもの」に限定
- 技能実習指導員の要件 介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等
- 技能実習計画書 技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める
- 入国時の講習 専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ
ヘ)日本人と同等処遇の担保
「日本人が従事する場合の報酬と同等以上であること」を徹底するため、以下の方策を講じる
- 受入時:賃金規定等の確認
- 受入後:訪問指導時の関係者ヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告
*EPAにおける取組を参考に、監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習の実施を認めないことも検討
ト)監理団体による監理の徹底
技能実習制度本体の見直しによる、新制度に沿った監理の徹底を図る
対象施設
A:障碍者総合支援法関係の施設・事業
- 短期入所
- 障碍者支援施設
- 療養介護
- 生活介護
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 福祉ホーム
- 日中一時支援
- 地域活動支援センター
B:老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
- 第1号通所事業
- 老人デイサービスセンター
- 指定通所介護(指定療養通所介護を含む)
- 指定地域密着型通所介護
- 指定介護予防通所介護
- 指定認知症対応型通所介護
- 指定介護予防認知症対応型通所介護
- 老人短期入所施設
- 指定短期入所生活介護
- 指定介護予防短期入所生活介護
- 特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
- 指定認知症対応型共同生活介護
- 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
- 介護老人保健施設
- 指定通所リハビリテーション
- 指定介護予防通所リハビリテーション
- 指定短期入所療養介護
- 指定介護予防短期入所療養介護
- 指定特定施設入居者生活介護
- 指定介護予防特定施設入居者生活介護
- 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
- 養護老人ホーム(外部サービス利用型を除く、特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護を行う施設を対象とする)
- 軽費老人ホーム(同上)
- ケアハウス(同上)
- 有料老人ホーム(同上)
- 指定小規模多機能型居宅介護(訪問系サービスに従事することは除く)
- 指定介護予防小規模多機能型居宅介護(同上)
- 指定複合型サービス(同上)
C:生活保護法関係の施設
- 救護施設
- 厚生施設
D:その他の社会福祉施設等
- 地域福祉センター
- 隣保館デイサービス事業
- 独立行政法人国立重度知的障碍者総合施設のぞみの園
- ハンセン病療養所
- 原子爆弾被害者養護ホーム
- 原子爆弾被害者デイサービス事業
- 原子爆弾被害者ショートステイ事業
- 労災特別介護施設
E:病院又は診療所
- 病院
- 診療所
技能実習生の人数枠
下記の条件に基づきお問い合わせください。
受け入れられる技能実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができない
介護技能実習生に対する桜富士テクニカルアカデミイの教育の取り組みについて
- イ:入学時に面接をして介護技能実習生としての資質があると思われる生徒を選別する。
- ロ:寮生活及び授業態度等により、協調性・チームワーク・自立性。・思いやりなどを観察して、介護職に不適格と思われる生徒は、介護の教室からその生徒の資質に合った一般の技能実習生コースに転籍させる。
- ハ:入学後1クラス20人程度でレベル別にクラス分けをして教育し、2週間に1回テストをして、成績によりクラス替えをする。
- ニ:日本語能力試験N4又はNAT-TEST4級に向けて教育し、生徒の程度を見て受験させ、試験後はN3又は3級受験に向けの教育をする。
- ホ:N4及び4級合格者のみを集めたクラスを編成し、N3及び3級合格を目指して集中講義を実施してN3及び3級合格を目指した日本語教育を実施する。
- ヘ:介護に必要な会話力を磨くトレーニングを重視し、併せて表情豊かに身振り手振りも交えての表現力アップのトレーニングを行う。
- ト:介護の事業所様の面接に合格した生徒には、日本入国までにN3もしくは3級レベルに到達する教育を実施し、日本入国までに合格させる。
- チ:介護の事業所様の面接に合格した生徒には、語学の上達程度を伝え、企業様とのつながりを強化するためにスカイプ・ライン・バイバー等の通信を利用して企業様に定期的にアプローチするように指導する。
- リ:「介護職員初任者研修」のDVDと内容のミャンマー語教本、および「外国人のための会話で学ぼう!介護の日本語」他の教材を使って、看護・介護の指導資格を持つスタッフによって教育します
ミャンマー人はなぜ介護の仕事にむいているか
- イ:国民の90%以上が敬虔な仏教徒で年長者を敬う国民性。
- ロ:仏教徒は前世で得を積むことが重要で、老人介護の仕事で徳が積める。
- ハ:大家族で生活しており老人を敬い、その世話を子供や孫たち全員でみている。
- ニ:総じて誠実で穏やかで勤勉な性格であり、礼儀正しく年長者を敬う国民性です。
- ホ:教育制度が確立されており識字率は90%以上で学習意欲も高い。
- ヘ:ミャンマー語は日本語と文法が似通っており、ある程度教えると日本語の覚えが早い。
- ト:ミャンマーの人々は総じて日本及び日本人に対してよい印象を持っております。
- チ:規則やルールをよく守り周囲に配慮する国民性があります。
- リ:手先が器用で細かな作業も忍耐強く行うことができます。
- ヌ:総じてフレンドリーな国民性で、若者たちは人懐こくおしゃべり好きです。